インプラント10年保証・Q&A
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上部構造が装着されたときから保証が有効になり、原則として、保証書記載の保証期間の終期まで保証させていただきます。
制限はありません。ただし、ガイドデンツアソシエイツ認定会員(以下GA認定会員)の指示に従い適切かつ計画的にメンテナンスを受診いただく必要がありますのでご了承ください。
他のGA認定会員で再治療を行った場合、保証限度額が異なる場合があります。その他の保証内容には変わりはありません。
再治療ネットワークご利用時、他のGA認定会員における無償再治療は、次表の共通保証限度額を上限とさせていただきます。
| 保証部位 |
共通保証限度額 |
| 上部構造(人口の歯) |
100,000円 |
| インプラント体(人口歯根) |
200,000円 |
その通りです。定期メンテナンスを受診されない場合、無償での保証は致しかねますので、ご了承ください。
ただし患者様に真に止むを得ない事情があったと認められるときはその限りでは有りません。
患者様ご自身で判断されずに、すみやかにGA認定会員または保証会社までお申し出ください。
海外における歯科医療機関の会員ネットワークはございませんので国外における保証は致しかねます。
したがって日本国内のGA認定会員のみでの保証となりますのでご了承ください。
インプラント10年保証は、公的な医療保険制度とは異なり、インプラント周囲炎等の歯の疾病に起因した治療費を補填するものではありませんので、この場合の保証は致しかねます。
※予後不良(治療後のトラブル)に起因したインプラント周囲炎等の発症により、結果としてインプラント体が脱落してしまった、あるいはインプラント体を除去せざるを得なくなったときは、保証規約に定められた再治療事由に該当しますので、保証は適用され、再治療は無償となります。
インプラント10年保証は、不具合等が生じたインプラントの再治療を無償で保証するものであり、治療とは直接関係のないこれらの費用は保証は致しかねます。
帰国時に、日本国内のGA認定会員において再治療ができます。
例:インプラント体が脱落。帰国時に合わせ施術を行った日本国内のGA認定会員で再治療される場合。
そのためには海外の歯科医療機関において保証規約に定められた規定と同程度の内容の定期メンテナンス受診が必要不可欠となります。
Q5も合わせてご覧ください。
インプラント10年保証は、他の保険・共済、公的医療保険制度・労災保険制度、損害賠償とは無関係に保証が適用されます。
保証書の再発行は随時承っております。GA認定会員または保証会社までご連絡の上、再発行のご申請をお願いします。
上記以外でご質問がございましたら
下記までお気軽にお問い合わせください。
◎株式会社 アイジーエス
◎フリーダイヤル:0120-418-367
◎受付時間:10:00〜18:00
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